【死後事務委任契約】

☆当事務所では、「財産管理契約」や「成年後見」や「死後事務委任契約」などの業務も取り扱っております。☆

なお、代表の前原は『認知証サポーター』でございます。

[死後事務委任契約]

 

死後事務委任契約』とは、死後に葬儀や埋葬等に関する事務について、委任者が受任者に代理権を付与する契約です。

 

具体的には、通夜・告別式等の場所の指定や納骨・埋葬・永代供養等の場所の指定などです。

 

このほかの死後事務として短期のものには、次のような事務があります。

 

①入院費・治療費・施設費・家賃等の支払い事務

 

②水道光熱費等の支払い事務

 

③葬儀・埋葬費用等に関する債務弁済の事務

 

長期のものには、年忌法要についての事務などもあります。

 

財産管理等委任契約を生前のものとすると、こちらは死後のもということができます。

両者を一つにまとめて契約を締結することもできます。

 

※死後事務委任契約は、必ずしも公正証書とする必要はございません。